「相続させる」旨の遺言(その1)

ある相続人に特定の財産を、遺贈ではなく「相続させる」とする遺言のことを「相続させる」旨の遺言と呼ぶことがあります。

ここでは、この「相続させる」旨の遺言とは何かについて、お話したいと思います。

ある特定の財産を、ある特定の相続人だけに承継させたいという場合、遺贈をするということが考えられます。
つまり、ある特定の財産を「誰それに遺贈する」というふうに遺言するということです。

ところが、遺贈とした場合、承継させたい財産が不動産の場合、他の共同相続人とともに不動産の所有権移転登記をしなければなりません。(共同申請)

そのため、他の共同相続人がその遺言に同意できない場合、移転登記を実行するのが難しくなるというデメリットがあります。

これに対して、相続という形での承継であれば、その特定の不動産を承継した相続人が、他の共同相続人の同意がなくても単独で移転登記ができるのです。(単独申請)

最高裁平成3年4月19日判決にて「特定の遺産を特定の相続人に『相続させる』趣旨の遺言は、・・・(中略)・・・何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される」と判示されたことから、現在はこの判例に基づき実務が動いています。

したがって、現在では、ある特定の相続人に対して、相続財産のうちの特定の財産(特に不動産)を承継したいという場合には、遺贈の方式ではなく、「相続させる」旨の遺言(「誰それに相続させる」と遺言すること)とするのが通常だと思います。

ぜひ参考にしてくださいね。

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