「相続させる」旨の遺言(その2)
前回、「相続させる」旨の遺言についてお話ししました。今日はその続きです。
前回参考記事:「相続させる」旨の遺言(その1)
下記は前回紹介した判例ですが、
最高裁平成3年4月19日判決「特定の遺産を特定の相続人に『相続させる』趣旨の遺言は、・・・(中略)・・・何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される」
・・・(中略)・・・がありますよね。ここにも重要な意味があるのです。
「遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情の無い限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。・・・」
つまり、上記判例により、相続させる旨の遺言は、遺産分割方法の指定あるいは相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定でありながら、共同相続人による遺産分割手続きを経ることなく、その遺言の内容を実現できることになり、「遺言は遺産分割あるいは法定相続に優先する」という解釈が確立されたことになります。
昭和の頃は、仮に遺産分割方法の指定がなされた遺言があっても、共同相続人間の遺産分割手続きを要するという学説も有力でしたが、上記最高裁判例以降は、実務上はこの学説は無視されることになりました。
さらに、この相続させる旨の遺言については遺言執行の点でも注目すべき点があります。
「特定の物件を特定の相続人に相続させる旨の遺言については、遺言執行者による遺言執行の余地はない」とされる点です。
すなわち、「特定の遺産を特定の相続人に『相続させる』趣旨の遺言は、・・・(中略)・・・何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される」とされており、「相続」は「当然承継」であって、死因贈与や遺贈のように意思の合致に基づく権利移転ではないということからそのように解釈されるようです。
なので、遺言により遺言執行者が指定されていても、その遺言執行者の関与なしに「相続させる」と名指しされた相続人が単独で所有権の移転登記ができてしまうのです。
少し難しくなってしまいましたでしょうか?
やはり遺言の相談は専門家に任せた方がいいですね。
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