家族信託:不動産登記における「信託目録」

家族信託の組成をするうえで信託財産を何にするかということは重要ですが、家族のための信託という趣旨からすれば不動産(居住用・収益性とも)が信託財産に入れられることがほとんどではないでしょうか。
参考:実家の信託

そうなると、家族信託契約を結ぶだけでなく、不動産に関しても、この不動産は信託財産ですという公示が必要になるため、登記をする必要があります。つまり、委託者から受託者に対して「信託」を原因とする所有権移転登記をするわけです。

ここまですることにより、受託者が後々、信託契約の趣旨に則り、不動産の処分をすることができるんですね。

ここで考えたいのが「信託目録」です。

信託を原因とする所有権移転の登記をするにあたり、不動産の登記簿には「信託目録」が作られます。この信託目録の中で、この信託の目的や存続期間、受託者の権限等、重要な項目はすべて登記簿に記載され公示されることになります。

これにより、受託者の管理処分権限がどこまであるか、信託監督人等の同意権者がいないかどうか等、のちにこの不動産の取引を行おうとする者がその内容をきちんと把握できるようになっています。

但し、ここで悩ましいのが、どこまで公示するべきかということです。
もちろんのちの不動産取引に必要な事項は記載した方がいいのですが、ほとんどの信託契約においては、受託者や受益者、信託監督人が亡くなったとき次に就任するのは誰かなど詳しく設定されていると思います。それも氏名・住所・生年月日など・・・

これもすべて公示するのかというと、もちろん公示してもいいのですが、後継受益者など相続に絡む問題もあり、公示したくないと考える方も多いのではないでしょうか。信託が終了した場合の帰属権利者などもしかりです。

そのような問題を回避するため、当事務所では「原契約記載のとおり」というように契約書を特定し、引用する形を取り、不必要に詳細な公示を避けるよう作成しています。

くわしくはご相談くださいね。

<信託目録記載例>

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