遺言信託と遺言代用信託
先日、ある取引先の担当者から、家族信託について教えてほしいとのことで、ご来所いただきました。
その方が言うには、「あたらしい事業を始めるにあたって、今注目の『家族信託』を業務の中心に据えたい。ついては今、金融機関も力を入れている『遺言信託』について教えていただきたい。」
うーん???
よくよくお話を聞いてみると、「遺言信託」と「遺言代用信託」とを混同してしまっているようでした。
まず「遺言信託」とは?
次の二つの意味で使われます。
①サービス商品としての「遺言信託」
信託銀行等が、①遺言の作成 ②遺言書の保管 ③遺言執行などトータルでサポートしてくれる商品です。ですが、基本的には一般的に言う「遺言」となんら性質的に変わるものではありません。
②法的な意味での「遺言信託」
信託行為を遺言によって行うことです。
つまり遺言の中に、自分の死亡後に、ある財産を誰かに信託して運用してもらうことを記載するということです。
では「遺言代用信託」とは?
まさに「家族信託」の一つの活用方法で、委託者が自分の死亡後の信託財産の行先を指定できるということですね。よって、遺言に近い効果が得られるため「遺言代用信託」と言われます。
このように家族信託では、委託者が生存中の財産管理~死亡後の遺産承継が可能となりますので、死亡後にしか効力が発生しない「遺言」とはそのカバーする期間に違いがありますね。
「遺言信託」と「遺言代用信託」は似て非なるもの。
一般の方には紛らわしく理解しずらいと思いますので、わからないことがあれば専門家へご相談くださいね。
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