相続放棄とは?
相続を放棄するとは、相続人が被相続人の権利だけでなく義務も一切受け継がないことです。これは、口で言うだけでなく家庭裁判所に申述する必要があります。
ときどき勘違いされてい方がいらっしゃいますが、この不動産は放棄するとか、遺産の一部だけを放棄することはできません。
<相続放棄の期限>
相続放棄にも期限(申述期間)があります。いつでもできるわけではありません。
民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない」と定められています。
難しい言い回しですね。つまり、被相続人が単に亡くなった日から3ケ月ということではなさそうです。
では、ここで言う、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、いつのことでしょうか?
わかりやすく言うと、「被相続人が亡くなったことを知った」+「自分が法律上、その被相続人の相続人の立場であることを知った」時です。そこから3ヶ月以内に相続放棄の申述が必要ということですね。
一般的な親子関係ですと、父親が亡くなったら、その日はすぐに知ることになるでしょう。でも自分が幼いころに、両親が離婚し、父親とはずっと会ってなかったようなケースだと、亡くなってからしばらくしてその事実を知ることになるかもしれません。そういった場合は、知った時から起算すればいいわけです。
****************
相続・遺産整理・遺産分割・遺言・家族信託・成年後見のご相談は当事務所へ!!
お気軽にお電話ください。
事務所名:あすなろ司法書士事務所
住所:神戸市灘区深田町1丁目3番11号
電話番号:078-862-9700
アクセス:JR六甲道より東に歩いて徒歩4分
****************