遺産整理手続きをご希望の方へ
預金・不動産・証券など
面倒な相続手続き(遺産整理)はすべてお任せ!!

次のようなお悩みをお持ちの方へ。

相続手続きをすべて専門家に任せたい!
相続人が多くて、遺産分割協議が進まない!
仕事をしていて平日に役所や法務局に行けない!
相続人同士が遠方に住んでいる!
そもそも相続人が誰かが特定できない!
財産の種類・数が多くて、とてもじゃないが一人では手続きが進めらない!

 

相続が発生したけど、何から手を付ければいいのとお悩みの方は、司法書士に次のような遺産整理業務をご相談ください。

あらゆる相続手続きを丸ごと代行!遺産整理業務とは?

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、これらの煩雑な手続きをすべて一括でお引き受けするサービスです。戸籍収集や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などあらゆる手続きをまとめて代行します。

銀行預金の解約だけでも一苦労。書類に相続人全員の署名・捺印が必要になります。その前に相続人は誰々?その捜索だけでも相当な労力と費用が必要になります。

また、相続財産が、預貯金だけでなく株式、生命保険、不動産など多岐にわたると、ご自身で手続きをすることも可能ですが、銀行を何行も回ったり、証券会社に問い合わせたりと膨大な時間と労力がかかってしまいます。

速やかに正確に手続きを進めたいのであれば、神戸 相続・家族信託相談室にご依頼ください。

遺産整理業務の流れ

1.相続人の調査・確定

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。

2.相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など相続財産の具体的な金額を調べます。

3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したとき必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。

4.不動産の名義変更

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

5.預貯金の名義変更・払戻し

面倒な金融機関での手続きも当事務所で代行します。

6.有価証券・その他資産の名義変更

株式や社債などの有価証券やその他の資産の名義を、被相続人から相続人の名義に変更します。
※対象財産:株式、投資信託、国債、社債、保険、ゴルフ会員権等(未上場株は除きます)

7.相続不動産の処分・売却サポート

相続した不動産を売却・処分される場合は、希望があれば、不動産業者をご紹介します。

8.相続税申告(税理士のご紹介)

税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は、当事務所より相続に強い税理士をご紹介します。

遺産整理業務の料金

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では27.5万円~となっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額
遺産額500万円以下 275,000円
遺産額500万円を超え5000万円以下 1.32%+20.9万円
遺産額5000万円を超え1億円以下 1.1%+31.9万円
遺産額1億円を超え3億円以下 0.77%+64.9万円
遺産額3億円超 0.44%+163.9万円

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日以上の出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円、1日の場合は5.5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円を加算させていただきます。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。