どういうときに相続放棄する?相続放棄をしたら次の相続人に伝えよう!

相続を放棄するとは、相続人が被相続人の権利だけでなく義務も一切受け継がないことです。

では、どういうときに相続放棄するケースが多いのでしょう?

それはずばり、相続するプラス財産よりマイナス財産が多い時です。つまり、残された債務(借金等)が、預貯金等より多い場合ですね。もちろん、そういうケースでもすべての人が放棄するわけではありませんが、自分の財産から拠出して、親の借金を返すというのはよほどのことがない限り難しいですよね。

でも、負債がどの程度あるのかわからないというケースもあると思います。その場合は、相続放棄とは別の「限定承認」という方法があります。

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産(プラスの財産)の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐという方法です。この方法でも家庭裁判所への申述期間は放棄する場合と同様です。

さて、話を戻して、相続放棄をすれば、そのあとの相続人はどうなるのでしょう?

例えば、子が相続放棄をすれば、法定相続人として第2順位の、直系尊属(祖父母等)が相続人になります。すでに祖父母等が死亡している場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

ここで注意していただきたいのは、自分が相続放棄をすれば、次は誰に行くのかをちゃんと認識してほしいのです。そして、その方に自分が相続放棄をすることをちゃんと伝える。そうしないと、よもや自分が相続人になるとは思ってない人が結果、負債を相続することになりかねません。もちろん、負債を相続することを知ってから3ヶ月以内なら、その方も相続放棄はできますが、その知識がないまま、期間が経過してしまうと大変な迷惑をかけることになってしまいますからね。。。

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