遺言をご検討されている方へ
公正証書遺言作成サポート
☑お子さんがいない方!
☑子どもたちの仲が悪い!
☑再婚をしていて前妻に子供がいる!
☑孫や内縁の妻に遺したい!
☑主な遺産が不動産である!
このような方は、特に遺言を検討しましょう!!
遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」・・・誰も関与せず、自らが記載し、自らで保管します。
「公正証書遺言」・・・証人立会いの元、公証役場で作成し、公証役場で保管してもらいます。
どうせ作るのなら公正証書遺言がおすすめ!!
- 所定の形式に則って作成するため書式の法的な不備がない
- 公証役場で保管してくれるので紛失の危険がなく、偽造される恐れがない
- 相続開始後、検認の必要がなく、そのまま相続手続きが可能
速やかに正確に手続きを進めたいのであれば、神戸 相続・家族信託相談室にご依頼ください。
遺言のお話を相続対策ノウハウにもアップしています。
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相続対策ノウハウ(遺言)
公正証書遺言の作成手順
大まかには、以下の手順で行います。
- 誰にどれだけの財産を遺すのか考えます。
- 証人を2人以上決めます。(推定相続人などは証人になれません)
- 公証役場に行く日程を調整します。
- 戸籍謄本、印鑑証明書など必要書類を準備します。
- 遺言書の原案を作成します。