成年後見制度とは?その種類は?
「後見人」って時々聞くけど、詳しくはわからないという人が多いのではないでしょうか。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法などの被害で財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、(1)任意後見制度(2)法定後見制度があります。
その1)任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ任意後見人を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を任意後見人に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということですね。
万一のときに、「誰に」、「何を頼むか」を「自分自身で決める」仕組みなのです。
その2)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な後見人を選ぶ制度です。
選ばれた後見人は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身上監護(身のまわりのお手伝い)をします。
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
● 補助・・・判断能力が不十分である
● 保佐・・・判断能力が著しく不十分である
● 後見・・・ほとんど判断することができない
以上のことからわかるように、生前対策として有効なのは任意後見制度ですね。まだ自分が元気なうちから、将来、誰に何を託するかを決めるんですから。
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