遺産分割協議で気を付けること
さて、実際、遺産分割協議を行うとしましょう。
どんな点に注意すればいいでしょうか?
その1)全員合意が必要
当然ですが最終的には相続人全員の合意が必要となります。
よって、全員で協議する必要がありますね。
でも、相続人が多い、遠方に住んでる。
なんて理由でなかなか全員が一堂に集まるのが難しい場合もありますね。
そんなときは、代表の方が中心になって、電話やメールでやり取りしてまとめていくと
いう方法もあります。
最後は全員合意の遺産分割協議書に署名・捺印が必要ですので郵送などでやり取りする
というのが一般的なようです。
その2)何を記載するか
とにかく、後々、疑義が生じないように細かく決めていく必要があります。
●誰がどの財産をどれだけ取得するのか
●不動産なら、所在地や地目、面積など登記簿を取り寄せ、その通りに記載する
●預貯金なら、銀行名、支店名、口座番号、預金の種類など詳細に
●その他の財産も、とにかく詳細に記載すること
その3)その他注意点
●相続人の住所・氏名は、住民票記載通りに
●捺印は、実印で押印(印鑑証明書も必要です)
●協議書が、複数ページにまたがったときは、契印も必要
●相続人の人数分、同じものを作成
●相続人に未成年がいる場合は、法定代理人が協議に参加
●法定代理人も相続人の場合は、未成年者に特別代理人を選出しなければならない
などなどちょっと複雑になってきましたね。
でも、これをクリアしないと、無効やり直しなんてことにもなってしまいます。
不安な場合は、専門家に相談した方がよいですね。
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