任意代理契約とみまもり契約
前回、任意後見契約のお話をしてから少し時間がたってしまいましたね。
今日は、任意代理契約とみまもり契約のお話をしたいと思います。
前回参考記事:任意後見制度
その1)任意代理契約とは?
任意代理契約とは、判断能力のある今から支援を受けるための契約です。
・任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の委任契約です。
・契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
同意権・取消権による支援はありません。
その2)任意後見契約とどう違うの?
任意代理契約には本人に代わり支援する人(任意代理人)を監督してくれる人はいません。
つまり契約を結ぶ本人自身が、その仕事ぶりをチェックすることになります。
そしてやがて判断能力が減退しチェックが難しくなったとき、約束どおり家庭裁判所に任意後見監督人選任申立ての手続きをします。そして任意後見契約へと移行します。
・・・監督機能を持たないので利用するときは慎重な対応が必要ですね。
その3)みまもり契約とは?
任意代理契約を結ぶほどでもないんだけど、少し不安だわという場合もありますよね。
そんな時は、「みまもり契約」が有効かもしれません。
具体的な支援はしませんが、ときどき連絡をとり、本人を見守りながら信頼関係を構築していくための契約です。
この場合は、みまもり期間中に判断能力の低下がうかがえるなど、状況を見ながら適宜のタイミングで任意後見監督人選任の申立てができますので、本人としてもとても安心ですね。
このように任意後見契約、任意代理契約、みまもり契約と、ご本人の状況に応じて組み合わせて利用を検討し、老後の備えにしてほしいですね。
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