3ケ月越えの「相続放棄」
ご存じのとおり、相続放棄は熟慮期間内にしなければなりません。熟慮期間というのは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月です。
この「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、
①「相続開始の原因である事実(被相続人が亡くなった)」
②「自分が法律上の相続人となった事実(自分が相続人だ)」
の両方を知ったときです。
もし、熟慮期間内に相続放棄もしくは限定承認をしなかった場合、その相続人は単純承認したものとみなされるので、不動産や預貯金のみならず、負債があってもすべての相続財産一切を承継しなければいけません。
よって、この熟慮期間が経過してしまうと、原則的に相続放棄をすることができなくなります。
しかし、特別な事情がある場合には、例外的に熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められる場合があります。
つまり、相続開始の原因である事実と自分が法律上の相続人となった事実の両方を知ってから3ヶ月が経過した場合でも、特別な事情がある場合には、なお相続放棄が認められる場合があるというわけです。
では、「特別な事情」とは何でしょう。
昭和59年4月27日最高裁判決では、
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識し得べき時から起算すべきものである」
と述べています。
つまり、
①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた
②被相続人の諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある
③相続人において上記のように信じたことについて相当な理由がある
といったときに、家庭裁判所は「特別な事情」があると認めてくれるのです。
では、「特別な事情」がある場合の熟慮期間の起算日とは
例えば、
①いきなり行政から被相続人の滞納税金の承継のお知らせがきた
②債権回収会社から通知がいきなりきた
とかいう場合に、その通知を受け取った日ということになります。
ですので、このような状況なら、3ヶ月が過ぎていても相続放棄が認められる可能性は高いです。
なのであきらめずに相続放棄を検討してもいいのではないでしょうか。
ただし、その状況説明にもある程度テクニックがいりますので、専門家に相談していただいた方がいいですね。
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