借金の相続とは?

前回、「どういうときに相続放棄する?」という話の中で、「それはずばり、相続するプラス財産よりマイナス財産が多い時です。つまり、残された債務(借金等)が、預貯金等より多い場合ですね。」とお話ししました。
前回参考記事:どういうときに相続放棄する?相続放棄をしたら次の相続人に伝えよう!

そこで、今回は、その借金の相続についてお話ししたいと思います。

上記の関係図で、例えば
・Aが他界。
・Aには2000万円の借金がある。
・相続人は、B・C・Dの3人
この場合、借金はどうなるでしょう?

判例では、「債務者が死亡し、相続人が複数ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきである。」と述べています。

つまり、妻Bが1000万円、子C・Dがそれぞれ500万円ずつ借金を承継することになります。

さて、ここで考えたいのは

本来は、相続分の割合は、
①遺言による相続分の指定
②遺産分割協議
③①②がない場合は、民法で定められた割合(法定相続分)
によって定められます。

但し、債務については、仮に法定相続分と違う割合で相続すると遺言や遺産分割協議で決めたとしても、相続人間では有効ですが、債権者には対抗できないことになります。

つまり、上記の例で、「妻Bが債務の全てを承継する」と遺産分割協議をしたとしても、債権者はそれを無視して、子C・Dに法定相続分通り500万円ずつを請求することが可能なわけです。
もし、その請求に応じて、子が債権者に弁済した場合は、Bに対して自身が支払った額を求償することになります。

但し、債権者が承諾してくれる場合は、法定相続分と異なる負担割合も可能となります。
この場合は、「免責的債務引受契約」を締結することになります。
ここで、注意いただきたいのが、妻Bが全額負担するという「免責的債務引受契約」を結んでも、子C・Dが連帯保証人になってしまったら、結局は子らは債務を逃れられない結果になる可能性がありますので、契約内容には要注意ですね。

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