遺言執行者

月に一度、家事事件に関する勉強会に参加しています。

今期の勉強会の課題はズバリ!「遺言執行トラブル対応の実務」です。
写真の図書を題材にして、担当を決め、そのセクションの事案を読み込み、判例などを調べて、勉強会で発表しあいます。

これからも興味深い事案などが出てきた時には、色々紹介していきたいと思います。

さて、今回は、遺言執行者のお話をしたいと思います。

遺言執行者とは?
遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人のことです。
遺言執行者は各相続人の代表として、被相続人の死後の遺産分割における財産目録の作成や、預貯金の管理、不動産の相続登記の手続きなど、遺言の執行に必要なすべての行為を行う権限を有します。
遺言執行者は、未成年者および破産者以外は基本的に誰でもなる事ができますが、場合によっては弁護士、司法書士などを選任する事も可能です。

遺言書を書く場合、遺言執行者を指定する、あるいは遺言執行者の指定を他者に委託することができます。
そして、遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有することになります。
したがって、遺言執行者がいる場合には、たとえ相続人といえども、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。

また、遺言執行者がいないときや万が一亡くなった場合でも、相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所に選任の申立てをすれば選任してくれます。

なお、未成年者および破産者でなければ、相続人や受遺者も遺言執行者になれますが、一般の方が就任する場合には、例えば、不動産や預金の名義変更などだけでも、煩雑な作業で大変な手間と労力がかかるなど、大きな負担となってきます。
また、相続人等の利害関係者となると中立の立場に立つとはいっても、そうは思わない他の相続人が現れトラブルになることもあるでしょう。
そのため、弁護士、司法書士などの専門家に遺言執行者を依頼することも選択肢のひとつとなります。

なお、遺言執行者の指定がないと、預貯金の解約などに銀行所定の書類への相続人全員の押印や遺産分割協議書と、印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。
遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執行者だけで預貯金の解約などを認めるのが一般的なようです。(もちろん銀行によりますので確認が必要です)
ただし、相続人や受遺者が遺言執行者にもなっている場合には、銀行によっては、遺言執行者の押印だけによる預貯金の解約に応じない場合があります。

以上、遺言執行者のお話でした。

自分の想いを実現するために遺言を作成するんですから、自分の死後しっかりと遺言執行されることを望むのなら、遺言執行者を選任すべきだと思います。

ぜひ参考にしてくださいね。

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