自筆証書遺言の方式の緩和
さて、今日は、自筆証書遺言の方式緩和についてのお話です。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する規定が、2019年1月13日から施行されることになりました。
今までの規定は
自筆証書遺言は全文、日付及び氏名を全て自書し、これに印を押さなければならいというものでした。
これに対して改正後の規定は
自筆証書にこれと一体のものとして財産目録を添付する場合は、その目録については自書することを要しないというものです。
改正の趣旨としては、やはり自筆証書の自書(全文手書き)の負担というものが挙げられるでしょう。
特に財産目録については、多種多数になればなるほど、遺言者にとってはそれを自書するのは相当な負担となっていました。
その目録部分だけでも自書ではなくパソコンでワープロ打ちした目録や代理人が代筆したもの、また不動産なら登記事項証明書の添付も可となれば、かなりの負担軽減なることは明らかです。
但し、注意点もあります。
パソコンでワープロ打ちしたものなどがOKとなると、故意の差し替えの危険性などもあります。そのため、すべてのページに署名捺印が必要となりました。
遺言を作成する方の多くが高齢者であることを考えると、今回の改正による負担軽減で、自筆証書遺言の作成が増えることが予想されます。
但し、2019年1月13日より前に作成された自筆証書遺言は、相続開始が同日以降であっても、従前どおり、全ページ自書が有効要件となりますので注意してくださいね。
さらに、2020年7月10日からは、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります。また詳しい情報については、こちらでお知らせしたいと思います。
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