自筆証書遺言と公正証書遺言
本日は、遺言の二つの種類について、それぞれの特徴やメリット・デメリットについてご説明いたしますね。
1.自筆証書遺言とは?
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙に規定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
2.公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し(口述と言います)、公証人がその内容を筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせあるいは閲覧させ、内容が正確かを確認し、本人と証人それぞれの署名・捺印を求めます。
最後に、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
そして原本は公証人が保管します。
※相続人になる可能性のある人(推定相続人)、未成年者、受遺者などは公証人役場での証人になることはできません。
さて、あなたなら、どちらの遺言書を選びますか?
どちらもメリット、デメリットがありますね。
簡単に言うと
自筆証書遺言
メリット:費用がかからない
デメリット:方式を間違えると無効となり得る。改竄される可能性がある。
公正証書遺言
メリット:方式の不備がほぼない。内容を改竄される危険性がない。
デメリット:費用がかかる。証人2人を頼まなくてはならない。
でも司法書士としてお薦めするのはやはり公正証書遺言ですね。
ぜひご検討ください。
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