空き家にしないための家族信託「実家の信託」
昨今、少子高齢化の波が押し寄せるに伴い、空き家の増加が社会問題となっています。
今回お話しするのは、実家を空き家にしないための「実家信託」の活用方法です。
まずは、実家が空き家になってしまうフローを考えてみましょう。
1.実家は持家である(賃貸ではない)
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2.実家には両親あるいは片親のみが住んでいる
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3.実家には将来的にも子供のうち誰かが同居する予定はない
上記全てに当てはまった場合は、「実家空き家予備軍」です。
実家が空き家になると一番困るのが、火災や庭木や外観の問題です。
その中で一番心配なのは火災ですね。
そのため定期的に実家に行って雑草の除去や、庭木の手入れなどが必要になります。
ここで注意しなければいけないのが、親が住んでいるからと言って空き家にならないとは限らないということです。
現在空き家でなくても、なにも対策を講じていないと、親に認知症や病気や事故が起こったり、相続が発生して紛争が起こってしまうと「実家凍結」という状態になります。
「実家凍結」とは、実家の処分をしたくても処分できない状態になってしまうことです。
また、実家が凍結してしまうと、その間に税金が上がったり、使えるはずだった税の特別控除も使えなくなるなどの税金の問題も発生します。
そうならないためにも家族信託の手法を使って実家を信託します。
親が元気なうちに、子供に実家を信託し名義変更しておきます。
親が元気で実家に住み続けているうちは特に何もすることがありません。
そうしておくことにより、もし親が認知症になったりしても、必要に応じて実家の処分が可能です。
また、相続が発生しても信託が終了しないような設計にしておけば、相続による所有権移転登記は必要ありませんし、遺産分割協議が終了していなくても受託者の権限で自宅の処分ができます。
いかがでしたか?
くわしくは専門家へご相談くださいね。
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