孫への資産承継
今回も、家族信託を利用したい典型的なケースのお話です。
父は80歳、長男家族と同居しています。長男家族には子供がいません。
家族の財産をまずは長男に引き継がせるが、最終的には次男の子供(孫)へ引き継がせたい。
父はそんな想いをいだいています。
でも遺言では、長男に遺すとしかできません。その先の承継は指定できないのです。
その後長男が死亡すれば財産はその妻に引き継がれ、妻の死亡後は妻の親族に流れていってしまうのです。
では、どうすればいいのでしょうか?
孫を受託者として信託契約を結びます。
委託者は父、受託者は孫、第一受益者は父、第二受益者は長男、第三受益者は長男の妻とします。
長男の妻が亡くなったときは信託契約が終了し、残余財産の帰属先を孫に指定します。
このような信託設計を行えば、お父さんの気持ちを汲んだ遺産承継が実現できますね。
いかがでしたか。家族信託にはこんな利用方法もあるのですね。
ぜひ参考にしてくださいね。
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