遺産整理業務(遺産承継業務)

今日は、司法書士が行う遺産整理業務(遺産承継業務)についてお話ししたいと思います。

遺産整理業務(遺産承継業務)とは?

司法書士法施行規則第31条(以下、「規則31条」といいます。)を根拠として行う、相続財産の管理や処分に関する業務の総称をいいます。

具体的には、
①依頼者との委任契約に基づく遺産承継業務
②遺言執行業務
③不在者財産管理業務
④相続財産管理業務
があります。

これらを、その根拠条文から、「規則31条業務」と言ったりもします。

従来、規則31条に規定されている業務は、司法書士の業務として法令上明文化されていなかったのですが、本来的業務に附帯する業務として、司法書士が必要に応じて行ってきた業務です。
それが平成14年司法書士法改正により、財産管理・処分業務等が司法書士業務であることが法令上明確にされました。
いわゆる士業と呼ばれる業種のうち、財産の管理・処分業務を行う者として、法令で明記されているのは、司法書士と弁護士だけですので、それだけ財産の管理・処分業務の専門家として期待されているのだと思います。

ちょっと難しい話をしてしまいましたが、当事務所でいうところの「相続手続丸ごと代行サービス(遺産整理)」が、上記の、①依頼者との委任契約に基づく遺産承継業務になります。

相続が発生したときの司法書士の業務としては、不動産の名義変更(相続登記)くらいしか思い浮かばない方も多くいらっしゃるかもしれませんが、司法書士は総合的な財産管理ができるため、不動産に限らず、金融機関等における預貯金の払戻しや名義変更、証券会社での有価証券等の相続手続き、自動車・船舶などの動産についての登記・登録手続手配などなどあらゆる遺産の承継手続きを代行することができるのです。(もちろん法令の制限により司法書士ができない事務は除きます)

もし、相続が発生して多くの手続きがわずらわしいなと思ったときは、不動産登記に限らず司法書士に相談してみてくださいね。

【司法書士法】
第29条 司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
1 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部または一部
(2 以下 略)

【司法書士法施行規則】
第31条 法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務またはこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2 当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務またはこれらの業務を行う者を監督する業務
(3、4 略)
5 法第3条第1項第1号から第5号までおよび前各号に掲げる業務に附帯し、または密接に関連する業務

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