相続人と相続割合

いざ相続が発生しても、さて相続人の範囲ってどこまでとかそれぞれどれだけの割合で相続するのかってよくわかりませんよね。今日はそんなお話をしたいと思います。

1.誰がどれだけ取得するのか?

<法定相続人>
①第一順位    子
②第二順位    直系尊属(「ちょっけいそんぞく」と読みます。)
③第三順位    兄弟姉妹
※直系尊属とは、父母、祖父母などです。
※配偶者は常に相続人となります。

<相続割合>
①のケース  配偶者 1/2   子 1/2
②のケース  配偶者 2/3   直系尊属 1/3
③のケース  配偶者 3/4   兄弟姉妹 1/4

★ポイント1
配偶者は常に相続人になり、子供がいる場合は①のケース。
子供がいない場合は、②のケース。
さらに直系尊属がいない場合は、③のケースとなります。
つまり、子供、直系尊属、兄弟姉妹が同時に相続人になることはありません。

★ポイント2
子供が複数人いた場合は、上の①のケースだと、その人数で1/2を分け合います。
例えば、子供が2名いた場合、配偶者が1/2、子供はそれぞれ1/4ということですね。

 

2.代襲相続人とは?

上記の①のケースで、相続が発生したとき、子がすでに死亡しており、その子(孫)がいる場合は、孫が相続人となります。

その孫を代襲相続人と言います。
直系卑属(「ちょっけいひぞく」と読みます)(孫、ひ孫など)は何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹の場合は、1回しか代襲できないため、甥、姪までが相続人となり得ることになりますね。

 

3.兄弟間の相続

被相続人に父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)がいた場合、その相続分は次のようになります。

全血兄弟 2:1 半血兄弟

以上簡単ですが、相続人と相続割合のお話でした。

もっと複雑なケースもたくさんありますが、まずは、基本を押さえて、あとは専門家に相談してくださいね。

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