預貯金の名義変更手続き
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
遺産分割する前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
遺産分割を済ませた後の場合
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
預貯金の名義変更サポート
上記で説明したように、出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するためには、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要があります。
また、休日は役所が空いていないため、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが起きると、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
当事務所ではそんなお悩みをお持ちのお客様のために預貯金の名義変更サポートサービスを用意しています。
「法定相続情報証明制度」
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在、上記で説明したように金融機関の相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
よって、金融機関の窓口での手続き時間の短縮が期待でき、また複数の金融機関で手続きをする必要がある場合は、法定相続情報一覧図の写しを複数取得することにより同時に手続きができるため有効だと考えられています。
この「法定相続情報一覧図」の作成から登記所への提出及び写しの交付請求の代理も当事務所で承ります。
預貯金の名義変更サポート費用
基本料金:金融機関1件の名義変更 33,000円~
戸籍収集+相続関係説明図作成+金融機関1件の名義変更 44,000円~
法定相続情報一覧図作成及び登記所への提出、写しの交付請求代理 33,000円~
※相続人の人数やお客様ごとの状況によって、若干上下する場合があります。