不動産の名義変更をご希望の方へ
相続登記 丸ごとお任せ!

不動産の名義変更登記(相続登記)は、必ずしも義務ではなく、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま固定資産税などを支払っているケースも多くあります。

しかし、ちゃんと登記をしていなければ、特に法定相続分とは異なる相続分を取得した場合など、後々のトラブルの原因となります。

また、いざ相続登記をしようと思ったら、実は、祖父、曾祖父の代から名義がそのままだったりしたらもう大変!相続人の捜索だけで相当な労力と費用が必要になります。

ご自身で手続きをすることも可能ですが、平日に役所等へ出向いたり、遠くの役所へ問い合わせをしたりと、複雑な手続きをするには大変な労力がかかってしまいます。

速やかに正確に手続きを進めたいのであれば、神戸 相続・家族信託相談室にご依頼ください。

不動産名義変更の流れ

大まかには、以下の手順で行います。

  1. 戸籍等登記手続きに必要な書類の収集
  2. 必要により遺産分割協議
  3. 登記手続きに必要な書類の作成
  4. 遺産分割協議書、委任状等への記名・押印
  5. 法務局への登記の申請